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東京地方裁判所 昭和53年(ワ)2277号 判決 1981年2月26日

原告

阿部英三

ほか一名

被告

日立コンクリート株式会社

主文

1  被告は、原告らに対し、各金二九九万三五〇一円及び内金二八五万三五〇一円に対する昭和五二年一二月一六日から、内金一四万円に対する昭和五三年三月一七日から各支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  原告らのその余の請求を棄却する。

3  訴訟費用はこれを八分し、その一を被告の、その余を原告らの各負担とする。

4  この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告らに対し、各金二三九七万〇〇七三円及びこれに対する昭和五二年一二月一六日から各支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行の宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求の原因

1  事故の発生(以下、本件交通事故という。)

(一) 日時 昭和五二年一二月一五日午後一〇時二〇分項

(二) 場所 東京都文京区白山五丁目二九番一号先路上

(三) 加害車 大型特殊自動車(大型コンクリートミキサー車、足立八八や二五六四、別紙第一ないし第三図のとおり)

(四) 右運転者 訴外佐藤正昭(以下、訴外佐藤という。)

(五) 被害者 訴外亡阿部英雄(以下、英雄という。)

(六) 態様 英雄は加害車に轢倒された。

2  責任原因

被告は、右加害車を所有し、自己のために運行の用に供していたものである。

3  権利の侵害

(一) 英雄は、本件交通事故により頭部挫滅の傷害を受け、前記事故現場で即死した。

(二) 原告阿部英三(以下、原告英三という。)、原告阿部つる(以下、原告つるという。)は、本件交通事故により三男英雄を右記のように死亡させられた。

4  損害

(英雄の損害)

(一) 逸失利益 金四一六五万四三三〇円

英雄は、昭和二八年七月三一日原告らの子として生まれ、昭和五二年三月訴外日本大学理工学部薬学科を卒業し、本件交通事故当時、同大学同学科の助手として勤務(但し、無給)する二四歳の健康な男子であつた。そして、英雄は本件交通事故に遭遇しなければ、左記事項を基礎として算出される逸失利益は金四一六五万四三三〇円となる。

(1) 平均年間収入額

昭和五二年度賃金センサスによる大学卒男子の平均年収額金三一七万六三〇〇円(月収金一九万五五〇〇円、年間賞与金八三万〇三〇〇円)。

(2) 年間収入額の是正

今日における物価上昇および賃金上昇に鑑み、右賃金センサスの基準日である昭和五一年六月と死亡時との時間差一年六ケ月に対する右統計数値の是正を要し、右は一六パーセントアツプを相当とする。是正年収額は金三六八万四五〇八円となる。

(3) 生活費控除 五〇パーセント

(4) 就労可能年数 四三年

(就労可能年齢は六七歳、死亡時年齢は二四歳)

(5) 中間利息の控除

法定利率年五分の割合による四三年間の単利年金現在値二二・六一〇五二五を使用。

(6) 計算

3,176,300円×1.16/2×22.610525=41,654,330円

(二) 慰藉料 金一〇〇〇万円

英雄は、昭和五二年三月、前記大学を卒業し、将来研究者たることを目指し母校の助手として採用され、前途洋々たる第一歩を踏み出した途端、その生命を失つた同人の痛恨を慰藉するための慰藉料は金一〇〇〇万円を下ることはない。

(三) 相続

原告両名は英雄の父母であるところ、英雄には配偶者及び子がなかつたから同人の死亡により前記損害につき各自法定相続分にしたがい、二分の一に当る金二五八二万七一六五円の賠償請求権を相続により取得した。

(原告英三及び同つる)

(四) 葬祭費用 各金一〇六万六三一一円

原告英三及び同つるは、昭和五二年一二月及び同五三年一月に各自平等に葬儀、三五日供養及び四九日供養の費用として合計金二一三万二六二三円を支出した。

(五) 慰藉料 各二五〇万円

原告英三及び同つるは、将来大成を嘱望していた英雄を二四歳の若さで失つた親としての苦痛は筆舌に尽し難く、右苦痛に対する慰謝料としては各々金二五〇万円を下らない。

(六) 損害の填補 各金七六〇万二五〇〇円

原告両名は、自動車損害賠償責任保険金金一五〇〇万円及び被告からの香典金二〇万五〇〇〇円の支払合計金一五二〇万五〇〇〇円を各自二分の一宛受領した。

(七) 弁護士費用 各金二一七万九〇九七円

原告両名は、被告がその任意の弁済に応じないため、原告訴訟代理人に本訴の提起及び遂行を委任し、各々その報酬として金二一七万九〇九七円の支払を約した。

5  結論

よつて、原告らは各自被告に対し、本件交通事故に基づく前記損害賠償金二九三九万三四七六円からすでに支払いを受けた損害填補金七六〇万二五〇〇円を控除した金二一七九万〇九七七円に弁護士費用金二一七万九〇九七円を加えた金二三九七万〇〇七三円及びこれに対する本件事故発生の日の翌日である昭和五二年一二月一六日から支払いずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因第1項、(一)ないし(五)の各事実は認め、(六)の事実は否認。

2  同第2項の事実は認める。

3  同第3項(一)、(二)の各事実中、加害車と英雄の死亡との因果関係は否認し、傷害の部位内容は不知、その余は認める。

4(一)  同第4項(一)の各事実は争う。

(二)  同項(二)の事実は不知。

(三)  同項(三)の事実中、損害賠償請求権の存在及びその金額は否認し、その余は認める。

(四)  同項(四)の事実は不知。

(五)  同項(五)の事実は不知。

(六)  同項(六)の事実は認める。

(七)  同項(七)の事実は不知。

三  過失相殺の抗弁

仮に被告に損害賠償責任が肯認されたとしても、本件交通事故当夜、英雄は忘年会で相当酔い、上司とタクシーで帰宅の途中、事故現場付近まで来たところ、英雄の気分が悪くなつたのでタクシーを降り、上司が英雄の自宅へ電話するため道路を横断し向い側に行つている間、英雄は酔いのため車道に倒れ、走行してきた加害車の左後輪に轢かれたものである。即ち、英雄の右過失が本件事故発生の要因をなしており、損害額の算定にあたつては、相当の過失相殺がなされなければならない。

四  抗弁に対する認否

抗弁事実中、英雄の酔いが相当であつた点及び「英雄は酔いのため車道に倒れ、走行してきた加害車の左後輪に轢かれた」以下の点は否認し、その余は認める。

第三証拠〔略〕

理由

一  請求原因第1項(事故の発生)(一)ないし(五)の各事実及び同第2項(責任原因)の事実は当事者間に争いがない。

二  次に、加害車と英雄の死亡との因果関係(轢過の存否態様)につき検討を加える。

いずれも成立に争いのない甲第二、第三号証、同乙第一ないし第二六号証、鑑定及び検証の各結果、証人桐澤誠及び同佐藤正昭の各証言(但し、証人佐藤正昭については後記採用しない部分を除く。)、鑑定人兼証人井上剛の供述を総合すると、以下の事実を認められる。

1  本件事故現場は、前記認定のように文京区白山五丁目二九番一号先で白山上交差点方面から巣鴨方面へ南北にゆるい左カーブを描いている国道一七号線(中仙道)の平担で乾燥した歩車道の区別ある舗装道路上である。事故現場及び付近道路の状況は別紙図面第四、第五図のとおりであり、元来、道路全幅員は約一七・六五メートルであるけれども、うち両側に約二メートルの歩道が設置されており、さらに事故当時、工事のため幅約二・四メートル車道を掘削し、車道中央線寄りに防護柵(脚立)と灯火入り赤色セーフテイーコンが細長く左カーブを描いている工事現場に沿い交互に連続して置かれてあるため、同所の車道有効幅員は上下車線を含め約五・九メートルであつた。そして本件事故現場は道路西側にある駐車場(道路工事資材置場)に通じる幅員約八メートルの舗装車道があつて掘削工事が途切れている場所であり、同所別紙図面第五図地点には道路工事中の文字及び絵入りの表示用灯火入り看板(幅〇・九〇メートル、高さ二・三五メートル)が光つていた。同所付近は市街地であり、事故当等の交通量は少なく、天候は晴であつて街路灯もあり明るく、見通しは良好であり、交通規制としては終日駐車禁止、制限速度毎時四〇キロメートル、終日歩行者横断禁止である。事故現場の北方約三九メートルの地点に歩行者用信号機が設置された横断歩道がある。

2  訴外佐藤が運転していた加害車は大型コンクリートミキサー車(足立八八や二五六四、大型特殊自動車)であり、別紙第一ないし第三図のとおりであることは前記認定のとおりである外、全車長は七・七一五メートル、車高は三・六六〇メートル、全車幅は二・四九〇メートル、前輪はシングル・タイヤ、後輪は二軸のダブル・タイヤが装着され(別紙第一図、第三図)、前輪左右(各タイヤ外側)間の帽は二・二七五メートル、後輪左右(各タイヤ最外側)間の幅は二・四五九メートルである。したがつて、加害車の左側車輪の外側位置は、後輪のそれが前輪のそれより九センチメートル外側に在る。

本件事故時の加害車はコンクリートを積載して工事現場に向う途中であつた(同車の車両重量は九四六五キログラム、最大積載量一〇二八〇キログラムであり、積車時荷重分布は前輪五三〇五キログラム、前軸後輪九二七〇キログラム、後軸後輪五三三五キログラムである。)。

3  本件交通事故当夜、英雄は忘年会で酔い、上司とタクシーで帰宅の途中、本件事故現場付近まで来たところ、英雄の気分が悪くなつたのでタクシーを降り、上司が英雄の自宅へ電話するため前記道路を横断し向い側に行つている間(以上の事実は当事者間に争いがない。)、英雄は酔いのため嘔吐した別紙第五図地点にある工事用縁石の宏ころから同地点まで移動して同所の白色の通行区分帯を超えた場所に頭を中央線方向に向け、両足を西側歩道方向に投げ出して両手を左右に拡げて俯伏せの形で倒れた。英雄は紺色のトレンチコートを着て茶緑色のズボンをはき、防護柵が立ちならぶ境界の延長線から約一・三メートルほど上半身を乗り出す形で(同人の身長は一七八センチメートルである。)、英雄の左方一・六メートルの地点に光る前記「道路工事中」の大型の看板と右方の数多の赤く光り立ち並ぶセーフテイーコンの間に伏していた。

死亡後の英雄の血中アルコール含有量は一ミリリツトル中に一・六五ミリグラムであつた。

4  被告の従業員である訴外佐藤は、本件交通事故日である昭和五二年一二月一五日午後一〇時二〇分ころ、大型コンクリートミキサー車(加害車)を運転し工事現場にコンクリートを運搬すべく白山上交差点方面から巣鴨方面に向け前記緩いカーヴを描く道路を北進中、別紙第四図<1>地点(後記轢過地点の約二〇・二七メートル手前)で前方左に前記「道路工事中」の看板を発見し速度を時速約三五キロメートルから同約三〇キロメートルに減速し、右<1>地点から約一一メートル前進した同<2>地点で道路左側に自己の目的現場の目印に考えていた東洋大学を発見したので目的地にほぼ到着と判断し、前記のような情況下の本件事故現場付近を五、六〇メートル前方を走る一台の先行車が特段の異常もなく通過していくことなどから、緩いカーヴの自車進路前方の安全を確認することなく、自己が指示を受けるべき作業員を左前方の工事現場のなかに捜し続けながら時速三〇キロメートルを下廻る速度で進行した結果、別紙第四図地点(同所を轢過地点という。)で俯伏せていた英雄の頭部を加害車の左前輪は接触せずに通過したが、左前軸後輪の外側の車輪が英雄の頭部を右側から轢き、引き続いて左後軸後輪の外側の車輪が同じようにその頭部を轢過しこれにより英雄は同所において即死した。

以上の事実を認定することができ、右認定に反する証人佐藤正昭の証言部分は前掲各証に照らし措信できず、他に右認定を左右する証拠はない。

以上の認定事実によれば、本件事故現場に俯伏せていた英雄は訴外佐藤の運転する被告所有の加害車により轢過されて死亡したものと言わざるを得ず、原告ら主張の英雄が加害車に轢倒されたとの事実はこれを認めるに足る証拠はない。

三  銭失相殺の抗弁を検討するに、前項二で認定した事実によれば、英雄には前記時刻ころ、前記のような車道上に酒に酔い俯伏せに臥していた過失があると言うべきであり、この英雄の過失は同人及び原告らの各損害額の算定に際して被害者及び被害者側の過失として斟酌するのが相当であり、右過失相殺による減額の割合は五〇パーセントとするのが相当である。

四1  英雄は、右に認定したように本件交通事故により頭部挫滅の傷害を受け、事故現場において即死した。

2  原告英三及び原告つるは、右交通事故により三男英雄を死亡させられた(原告らと英雄の身分関係は当車者間に争いがない。)。

五1  英雄の損害

英雄は、前項四、1認定の如くその生命を侵害され、これにより一個の人的損害を被り、その内容を構成する損害項目と金額は次のとおりである。

(一)  逸失利益 金一六一六万二〇〇二円

成立に争いのない甲第一号証、証人桐澤誠の証言、原告阿部英三本人尋問の結果及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。

英雄は、昭和二八年七月三一日、原告らの三男として生れ、同五二年三月訴外日本大学理工学部薬学科を卒業し、本件交通事故当時は同大学同学科の院生扱い臨時雇い(一年を単位として勤務する無給の者。)として勤務する健康な男子であつた。そして、本件交通事故に遭遇しなければ、英雄は翌昭和五三年四月(当二四歳)から六七歳まで大学卒業の労働者として四三年間就労し、この間、当裁判所に顕著な昭和五三年賃金センサスを斟酌すると原告ら主張の年間金三六八万四五〇八円を下廻らない収入を得、その収入の五〇パーセントを超えない生活費を要するとの高度の蓋然性が存在する。

以上の事実が認められ、他に右認定を左右する証拠はないので、右認定事実を基礎としてライプニツツ式計算方法により年五分の割合による中間利息を控除して英雄の逸失利益の現価を計算すると金三二三二万四〇〇四円(一円未満切捨)となる。

(計算式)

3,684,508×(1-0.5)×17.5459=32,324,004.45

そこで右金額に前記過失相殺による五〇パーセントの減額をすると金一六一六万二〇〇二円となる。

(二) 慰藉料 金三五〇万円

叙上認定の本件事故の態様、事故の結果、英雄の年齢、経歴、健康状態、その他本件弁論に顕われた一切の事情を総合すれば、英雄が本件交通事故により被つた精神的苦痛を慰藉するためには金七〇〇万円を下廻らないと認められ、他に右認定を左右する証拠はない。

右金額に前記過失相殺による五〇パーセントの減額をすると金三五〇万円となる。

(三) 相続

原告両名は英雄の父母であり、英雄には配偶者及び子がなかつたこと、原告両名の相続分は各自法定相続分にしたがい二分の一であることは当事者間に争いがない。したがつて、原告らは、各自英雄の死亡による金九八三万一〇〇一円の損害賠償請求権を相続取得した。

2  原告英三及び同つるの各損害

原告英三及び同つるは、前記四、2認定のように英雄を死亡させられ、これにより一個の人的損害を各被り、その内容を構成する損害項目と金額は次のとおりである。

(一)  葬祭費用 各金一二万五〇〇〇円

原告阿部英三本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したと認められる甲第四号証の一ないし四四並びに弁論の全趣旨によれば、原告両名は、昭和五二年一二月及び同五三年一月に各自葬儀、三五日供養及び四九日供養の費用としてそれぞれ金一〇〇万円を下廻らない出費を余儀なくされたことが認められ、他に右認定に反する証拠はない。そして英雄の年齢その他前記認定の諸事情に鑑み、右のうち各金二五万円をもつて相当因果関係ある損害と認め、これに前記過失相殺による五〇パーセントの減額をすると各金一二万五〇〇〇円となる。

(二)  慰藉料 各金五〇万円

原告阿部英三本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原告英三及び同つるは本件交通事故により三男英雄を突然に失い、将来に大きな希望を託していた心情を打ち砕かれた精神的苦痛に甚だしいものがあると認められ、他に右認定に反する証拠はない。そして右認定事実に叙上認定の事故の態様、結果、英雄の年齢など諸般の事情を勘案すると、原告らの精神的苦痛を慰藉するには各金一〇〇万円を下廻らないと認めるのが相当であり、これに前記過失相殺による五〇パーセントの減額をすると各金五〇万円となる。

(三)  弁護士費用 各金一四万円

弁論の全趣旨によれば、原告両名は被告が任意の弁済に応じないので原告訴訟代理人に本訴の提起及び遂行を委任し各々相応の報酬を支払う旨約していることが認められ、他に右認定に反する証拠はない。しかして、本件事案の内容、審理の経過、事件の難易度、前記損害額に鑑み、それぞれ金二八万円をもつて本件交通事故と相当因果関係ある弁護士費用と認めるのが相当であり、これに前記過失相殺による五〇パーセントの減額をすると各金一四万円となる。

3  損害の填補 各金七六〇万二五〇〇円

原告両名は、自動車損害賠償責任保険金金一五〇〇万円及び被告からの香典金二〇万五〇〇〇円の支払合計金一五二〇万五〇〇〇円を各自二分の一の金七六〇万二五〇〇円宛受領したことは当事者間に争いがない。

4  合計

原告らが各自有する損害賠償請求金額は、右1及び2を合計した各金一〇五九万六〇〇一円から右3の各金七六〇万二五〇〇円を控除した金二九九万三五〇一円となる。

六  以上の次第であるから、原告らは各々被告に対し損害賠償金金二九九万三五〇一円及び内金二八五万三五〇一円に対する本件事故発生日の翌日である昭和五二年一二月一六日から、内金一四万円に対する訴状送達の日であることが記録上明らかな昭和五三年三月一六日の翌日である一七日から各支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、本訴請求は理由があるから認容し、その余の請求は失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 稲田龍樹)

第一図

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第二図

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第三図

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第四図 現場見取図

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